農地転用
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外に利用する目的で転用することです。
農地転用許可制度
農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用の調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、農地法第4条、第5条に定める県知事の許可(市街化区域内の農地に関しては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めております。なお、農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則許されません。
農地の種類と転用できない農地
農地には大きく分けて5種類の農地に分けられます。
第3種農地・第2種農地・第1種農地・甲種農地・農用地区域内農地に分けられます。
種類によって農地転用の許可を受けられない農地もあります。
第3種農地とは
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地であり、原則として転用は許可されます。
第2種農地とは
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地であり、周辺の他の土地に立地することができない場合等は転用が許可されます。
第1種農地とは
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地であり、原則として転用は不許可となります。
甲種農地とは
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地であり、原則として転用は不許可となります。
農用地区域内農地とは
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地であり、原則として転用は不許可となります。
つまり、立地基準で農地転用が許可される農地は、第3種農地と第2種農地ということになります。
許可基準には立地条件の他に、更に一般基準というものがあります。
「事業実施の確実性」
・資力及び信用力があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
・遅滞なく転用目的に供すると認められること
・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
「被害防除」
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと
・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと
結構大変です。
ですから、農地転用をする費用も結構掛かります。
そして許可申請をして許可が下りるまでの期間は横浜市を例にとってみると約1か月半くらいです。実際は許可申請前に事前相談に行きますので合計すると約2か月くらかかると思っていたほうが良いと考えます。
個別相談、自宅出張相談無料ですので、お気軽にご相談ください。