借地
借地とは
「借地(しゃくち)」とは、他人から借りている土地のことです。借地には「借地権」という権利があります。これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。
それに対して、借地権が設定されている土地のことを「底地(そこち)」といいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
所有権とは違うことから、借地に関する相談は多いです。
借地人は借地権という権利が財産価値のある大きな権利だということを知らず、借りているものだからと遠慮がちに考えていますし、底地人(地主)は借地権が設定されている土地であるにもかかわらあず、借地権割合などお構いなしで所有している土地は100%の所有権があると考えています。
そこで、借地人が借地権を売りたい、底地人(地主)が底地を売りたい、底地人(地主)が借地権を買い戻したいといったときにトラブルになります。
感覚的な話にはなりますが、その土地の所有権の価値を100と考えた場合に、
借地権の価値+底地の価値=所有権の価値というイメージです。
財産評価では借地権割合というものが国税庁の路線価に記載されています。
例えば借地権割合が60の土地は、その土地の所有権の価値を100とした場合、借地権の価値が60で、底地の価値が40ということになります。
底地人(地主)は土地の所有者であるので自分の持つ価値が借地人より小さいことに納得できない人がいます。
しかし、底地人(地主)が所有しているのは、あくまでも借地権が設定されている土地を所有しているので、ご自身にその土地を使用する権利がない状態であることを忘れてしまっているのです。
所有権とは、物を全面的に、排他的に支配する権利であって、使用することができない底地は、所有していても所有権と同じ価値ではないということです。
ただ、借地権割合とは財産評価であって、流通取引で必ずその割合で取引しなければならないわけでもありません。
借地権者が望む価値を底地人が認めなかったり、借地権の当然の権利を底地人が認めなかったりという理由で、借地権者が悩んでしまい相談に来られることがあります。
また、借地権の存続期間は長いため、当初の契約がしっかり行われていないと、更新時などで契約条件が借地人と底地人の認識が一致していないことでトラブルになり相談に来られることもあります。
東京都や京都.鎌倉では借地は多く流通しています。
事業用借地権などは、バス通り沿線では有効な不動産の活用として多く取引されていますし、立地が良い場所も借地が多く、借地権付き土地としてマイホームやアパートを予算を抑えてお持ちになられている方も多くいます。
好立地を土地価格を抑えることができるため、アパートの収益性が上がりますし、マイホームについても予算内でより立地の良い土地を選べるということになりますから、借地権の利用価値はとても高いものなのです。
借地についてお悩みの方は、個別相談、自宅出張相談無料ですので、遠慮なくご相談ください。
それに対して、借地権が設定されている土地のことを「底地(そこち)」といいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
所有権とは違うことから、借地に関する相談は多いです。
借地人は借地権という権利が財産価値のある大きな権利だということを知らず、借りているものだからと遠慮がちに考えていますし、底地人(地主)は借地権が設定されている土地であるにもかかわらあず、借地権割合などお構いなしで所有している土地は100%の所有権があると考えています。
そこで、借地人が借地権を売りたい、底地人(地主)が底地を売りたい、底地人(地主)が借地権を買い戻したいといったときにトラブルになります。
感覚的な話にはなりますが、その土地の所有権の価値を100と考えた場合に、
借地権の価値+底地の価値=所有権の価値というイメージです。
財産評価では借地権割合というものが国税庁の路線価に記載されています。
例えば借地権割合が60の土地は、その土地の所有権の価値を100とした場合、借地権の価値が60で、底地の価値が40ということになります。
底地人(地主)は土地の所有者であるので自分の持つ価値が借地人より小さいことに納得できない人がいます。
しかし、底地人(地主)が所有しているのは、あくまでも借地権が設定されている土地を所有しているので、ご自身にその土地を使用する権利がない状態であることを忘れてしまっているのです。
所有権とは、物を全面的に、排他的に支配する権利であって、使用することができない底地は、所有していても所有権と同じ価値ではないということです。
ただ、借地権割合とは財産評価であって、流通取引で必ずその割合で取引しなければならないわけでもありません。
借地権者が望む価値を底地人が認めなかったり、借地権の当然の権利を底地人が認めなかったりという理由で、借地権者が悩んでしまい相談に来られることがあります。
また、借地権の存続期間は長いため、当初の契約がしっかり行われていないと、更新時などで契約条件が借地人と底地人の認識が一致していないことでトラブルになり相談に来られることもあります。
東京都や京都.鎌倉では借地は多く流通しています。
事業用借地権などは、バス通り沿線では有効な不動産の活用として多く取引されていますし、立地が良い場所も借地が多く、借地権付き土地としてマイホームやアパートを予算を抑えてお持ちになられている方も多くいます。
好立地を土地価格を抑えることができるため、アパートの収益性が上がりますし、マイホームについても予算内でより立地の良い土地を選べるということになりますから、借地権の利用価値はとても高いものなのです。
借地についてお悩みの方は、個別相談、自宅出張相談無料ですので、遠慮なくご相談ください。