遺言書作成

遺言書作成のご相談

GIDOH企画では、遺言書の作成を弊社の提携専門家にご相談いただけます。
不動産の相続に限らず、遺言書作成は生前対策の基本中の基本となります。
取り扱いが一番難しい不動産であるからこそ、遺言書を作成し、自分亡き後に大切なご家族が争うことが無いようにすることは大きな思いやりです。
随時、相続についての個別無料相談会を開催していますので、お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。

ご高齢の方などで、自分で字を書くことを嫌う方がいらっしゃいますが自筆証書遺言の場合は代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。


自筆証書遺言を発見した者は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
検認無しで開封した者は、5万円以下の過料に処される場合があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。

公正証書とは何でしょう。公正証書とは当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。


公証人とは何でしょう。公証人とは法務大臣に任命された公正証書の作成者です。法律の実務に深くかかわった人から選ばれます。

公証役場とは何でしょう。公証役場とは公証人が在籍する役所のことを公証役場といいます。公証役場は全国にあり、足を運べない場合も公証人に出張してもらうことができます。

つまり、公正証書遺言は依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。ですから法的有効性の高い遺言といえます。
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