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その他の生前対策相談
GIDOH企画では、相続に関する生前対策を弊社の提携専門家にご相談いただけます。
生前対策は、遺言書や家族信託だけとは限りません。
任意後見契約、尊厳死宣言公正証書作成、死後事務委任契約など相談者様のご希望によってより最適な方法をご提案することも大切になります。
随時、相続についての個別無料相談会を開催していますので、お気軽にお問い合わせください。
生前対策は、遺言書や家族信託だけとは限りません。
任意後見契約、尊厳死宣言公正証書作成、死後事務委任契約など相談者様のご希望によってより最適な方法をご提案することも大切になります。
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任意後見契約
任意後見契約とは、判断能力が正常であるか、衰えたとしても程度が軽い段階で、将来、その判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を、他社に委任する契約です。
任意後見契約では、他者に様々な事務を任せることを目的としているので、委任する本人の意思確認をするため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)
そして、公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることとなります。
任意後見契約は、委任者(本人)と受任者(他者)との契約を基本としていますので、家庭裁判所の審判に基づく法定後見制度とは区別されます。
では、任意後見と法定後見の違いとは?
【法定後見制度】
☆認知症になったときに利用できるのが→法定後見制度
法定後見とは、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
法定後見には、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
成年後見:本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助:本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
【任意後見】
☆認知症になる前に備えておくのが→任意後見
任意後見とは、判断能力があるうちに、公正証書を作成して任意後見契約を結び、判断能力が低下したときの事務(財産管理や療養看護に関する事務)の内容と、後見人になる人を定めておく制度です。
任意後見制度の基本理念は、利用者の「自己決定権の尊重」です。
任意後見契約では、他者に様々な事務を任せることを目的としているので、委任する本人の意思確認をするため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)
そして、公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることとなります。
任意後見契約は、委任者(本人)と受任者(他者)との契約を基本としていますので、家庭裁判所の審判に基づく法定後見制度とは区別されます。
では、任意後見と法定後見の違いとは?
【法定後見制度】
☆認知症になったときに利用できるのが→法定後見制度
法定後見とは、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
法定後見には、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
成年後見:本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助:本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
【任意後見】
☆認知症になる前に備えておくのが→任意後見
任意後見とは、判断能力があるうちに、公正証書を作成して任意後見契約を結び、判断能力が低下したときの事務(財産管理や療養看護に関する事務)の内容と、後見人になる人を定めておく制度です。
任意後見制度の基本理念は、利用者の「自己決定権の尊重」です。
尊厳死宣言公正証書
「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありません。
現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
書面の中で宣言することのできる内容
ア) 延命措置の停止
イ) 苦痛を和らげる処置は最大限利用
ウ) 植物状態での生命維持措置の停止
① 尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
②尊厳死を望む理由
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
③家族の同意
宣言書を作っても、家族が反対したら、医師はそれを無視できません。
作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
④医療関係者に対する免責
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
⑤ 宣言内容の効力
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約を定義すると、
委任者(依頼者)が一般的に親族以外の者である受任者に対して、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、委任者が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為、準法律行為を含む)を行うことを委託する契約。
と、なりますでしょうか。
民法では、委任契約は委任者の死亡により終了します。
しかし、死後事務委任は委任者が死亡後の行為になりますので、委任の効力について疑義が生じて裁判になることもあるようです。
判例では、「契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り」という但し書き付きで、「死後事務委任契約においては、委任者が死亡しても委任契約を終了させないという合意に、委任者の相続人も解除できないという趣旨が通常含まれている。」として解除権の放棄を推認する解釈を示しています。
本来、死後事務委任で行う行為は親族が行うことであるため、一般的には死後事務委任契約とは単身者や、親族がいても遠方であるとか、とても仲が悪いといった事情がある場合です。
しかし、生涯未婚率が、2020年で男性が26%、女性が17.4%であり、単独高齢者が13%となる社会事情を考えると死後事務委任契約の必要性は高まっていると考えます。
判例もチラホラ出てきているといっても死後事務委任契約は、契約法理と相続法理との間で重なる部分があり、解釈が問われる部分があります。
委任者(依頼者)が一般的に親族以外の者である受任者に対して、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、委任者が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為、準法律行為を含む)を行うことを委託する契約。
と、なりますでしょうか。
民法では、委任契約は委任者の死亡により終了します。
しかし、死後事務委任は委任者が死亡後の行為になりますので、委任の効力について疑義が生じて裁判になることもあるようです。
判例では、「契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り」という但し書き付きで、「死後事務委任契約においては、委任者が死亡しても委任契約を終了させないという合意に、委任者の相続人も解除できないという趣旨が通常含まれている。」として解除権の放棄を推認する解釈を示しています。
本来、死後事務委任で行う行為は親族が行うことであるため、一般的には死後事務委任契約とは単身者や、親族がいても遠方であるとか、とても仲が悪いといった事情がある場合です。
しかし、生涯未婚率が、2020年で男性が26%、女性が17.4%であり、単独高齢者が13%となる社会事情を考えると死後事務委任契約の必要性は高まっていると考えます。
判例もチラホラ出てきているといっても死後事務委任契約は、契約法理と相続法理との間で重なる部分があり、解釈が問われる部分があります。